とよた演劇協会 利用規約

1. (名称) この会の名称を「とよた演劇協会」(以下『協会』と記す)とし、協会の事務局は会長宅に置く。 

 

2. (目的) 協会は、豊田市およびその近隣で演劇活動をする人とその活動に理解と関心を持つ人が集合し、演劇の振興に関する事業や研修、交流活動を行い、総じて地域の文化芸術活動の向上発展をその目的とする。 

 

 3. (事業) 協会の目的を達成するために次の事業を行う。 

(1) 会員相互の交流・情報交換の場の設定 

(2) 会員の活動の支援

(3) 演劇に関する研修会の開催 

(4) 地域や他団体との連携に関する対応・調整

(5) その他の目的を達成するために必要な事業 

 

4. (会員) 協会の目的に賛同して入会した個人とする。入退会は事務局に届け出ることとする。尚、協会の目的や他の会員に対し害を及ぼす行為があった場合には、役員相互の話し合いの上、当人の意思確認なしに除名できる。 

 

5. (役員) 協会に次の役員をおき、総会において選任する。 

(1) 会長1名、副会長1名、監事1名 、理事若干名、顧問若干名

役員の任期は1年とし再任はこれを妨げない。役員は相互に兼ねることができない。 副会長は会長を補佐し、監事は会計を監査する。顧問は相談役としての任も兼ねる。

 

6. (機関) 協会に次の機関を持つ

(1)  総 会 

 

7. (総会) 総会は協会の最高議決機関であり、会員をもって構成する。総会は会長によって召集され、会員の3分の1以上の出席で成立する。総会での議長はその都度会員の中から選出し、その決議は出席会員の過半数を必要とする。 通常総会は年に1回年度末に開催され次の事項を議決する。 

(1) 事業計画及び収支予算 

(2) 事業報告及び収支決算 

(3) 役員の選任 

(4) 規約の改定 

(5) その他、運営に関する重要事項 

必要に応じて臨時総会または理事会を開催し、場合によっては会長承認の上、実行委員会を設置し個別事業を企画・運営する。

 

8. (会計) この会の経費は事業収入、寄付金その他をもって充てる。 

 

9. (事業・会計年度) 協会の事業・会計年度は毎年4月1日に始まり、翌年3月31日に終わる。 

 

10. (委任) この規約の施行について必要な事項は、総会の議決を経て別に定める。

 

 附則  この規約は2017年4月1日から施行する。 

 

以上